2020-03-24(Tue)
改正「健康増進法」が全面施行されます

2020年4月1日から改正「健康増進法」が全面施行となり、受動喫煙の防止が強化され、飲食店・オフィス・事業所などが原則禁煙となります。
受動喫煙とは、本人がタバコを吸っていなくても他の人が吸っているタバコの煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。(煙に有害物質が含まれるとして「加熱式タバコ」も規制対象です。)違反者には罰則が科せられる場合があります。
また、改正「健康増進法」では、屋外や家庭などにおいて喫煙をする場合も、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう周囲の状況に配慮しなければならないという配慮義務が定められています。
特に配慮が必要な人が集まる場所では、「喫煙を控える」「周囲に人がいない場所で喫煙する」など配慮をお願いします。
改正「健康増進法」のポイント
○「望まない受動喫煙」による健康への影響をなくす
○受動喫煙による健康への影響が大きい20歳未満の人や病気の人などに特に配慮します○施設の類型、喫煙できない場所、喫煙できる場所を明らかにし、標識掲示を義務付けます